![]()
(2012/02/02)
学校感染症の対処について 1.病院等の医療機関で診察を受けて下さい すぐに病院等の医療機関で診察を受けてください。主治医より「学校感染症」で、他の学生に伝染する恐れがあるので、しばらく学校を休んだ方が良い」と診断された場合、まずはその旨を大学にご連絡ください。 大学へご連絡頂きましたら、次のいずれかの方法で「診断・治癒証明書(本学書式)」を受け取ってください。 ○ 日本文理大学ホームページからダウンロードする。ダウンロードはこちら 出席停止中は、ご自宅で治療に専念してください。治癒して主治医から登校の許可が出ましたら、「診断・治癒証明書」を主治医に記入して頂いてください。
本学学生が学校感染症にかかったのではないかという恐れがある場合は、次のようにご対処くださいますようご協力の程よろしくお願い致します。
学校保健法第12条の規定により、出席停止の扱いになります。
≪連絡先≫
日本文理大学 097-592-1600
学生支援担当 097-524-2706
2.「診断・治癒証明書(本学書式)」受け取って下さい
○ FAXで受け取る。
○ 郵送にて受け取る。
3.主治医の許可が出るまで登校することは出来ません
主治医より記入して頂いた「診断・治癒証明書」を持参して登校し、学生サービス学生支援担当窓口へご提出ください。提出したのち、講義への出席が可能となります。