NBU日本文理大学

アルバイト(資格外活動)

留学生は、「留学」という在留資格で日本に滞在しています。
アルバイトは在留資格外の活動ですので、事前に出入国在留管理局に「資格外活動許可申請」を行う必要があります。

1.アルバイトの時間

アルバイトは、1週間に28時間を超えてはいけません。決められた時間内であれば、複数のアルバイトをすることも可能ですが、アルバイト先ごとに「就労証明書」を国際交流室に提出する必要があります。

※夏季休暇などの長期休暇の期間は、1日8時間以内のアルバイトが可能です。
※2010年7月より科目等履修生も1週間に28時間以内の活動が認められるようになりました。

2.資格外活動許可の手続き

「資格外活動許可申請」は国際交流室で、取次申請を行っています。
申請する場合は、国際交流室へご相談ください。

[担当]
国際交流室
TEL:097-524-2716
FAX:097-592-3482
E-mail:kokusai@nbu.ac.jp