NBU日本文理大学

在留資格・在留カード

日本に中長期間滞在する外国人は、日本人と同様に住民基本台帳法に基づいた住民登録が義務づけられています。住民登録とは、市区町村ごとに住民に関する情報を管理するもので、氏名、生年月日、住居地の他にも国民健康保険加入者歴などが登録されます。外国人の住民登録は「在留カード」により管理されます。
「在留カード」とは、日本に中長期的に滞在する外国人に交付されるカードで、本人の写真の他に、住所、国籍、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無などが記載されるもので、空港での入国審査時に交付されます。「在留カード」は常時携帯する義務がありますので、外出する際は必ず携帯するようにしましょう。

詳細については、以下の出入国在留管理庁サイトでご確認ください。

在留カードの発行

入国審査の際に旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者には在留カードが交付されます。

有効期限

在留カードの有効期限は、在留期間の満了日までとなっています。在留資格の変更や在留期間の更新ごとに新しい在留カードが発行されます。

登録事項に変更が生じた場合

居住地を移転した場合や氏名、生年月日、性別、国籍・地域、所属機関等、登録事項に変更が生じた場合は、それぞれ該当事由の発生した日から14日以内に各関係機関に届出を行わなければなりません。手続きに下表のとおりとなっています。

【変更届出先】

変更等内容 手続場所 必要書類 手続期限
住 所 (1)同一市区町村で引越し
住所変更の届出を行う。
居住地の市区町村 ・パスポート
・在留カード
移転後14日以内
(2)別の市区町村へ引越し
「転出届・転入届」を提出する
【転出届】
居住地の市区町村
・パスポート
・在留カード
【転出届】
移転前14日以内
【転入届】
新居住地の市区町村
・転出証明書
・パスポート
・在留カード
【転入届】
移転後14日以内
氏名、生年月日、性別、国籍・地域 最寄りの出入国在留管理局等 ・申請書・写真
・パスポート
・在留カード
・証明書類 等
変更後
14日以内
所属機関に関する届出 ・申請書
・在留カード
・証明書類 等
変更後
14日以内

福岡出入国在留管理局 大分出張所
〒870-0046 大分市荷揚町7番5号
大分法務総合庁舎1階
TEL:(097)536-5006
受付時間:9時~12時・13時~16時

在留期間更新の取次申請について

NBUでは在留期間の更新の際、大学より福岡出入国在留管理局大分出張所へ一括して取次申請を行います。
そのため、留学生のみなさんは、在留期間を更新する際に直接出入国在留管理局へ行く必要はありません。(その他の手続きについては、別途ご相談ください。)
なお、大学が取次申請を行う場合であっても、申請に対して許可が保証されるものではなく、大学が出入国在留管理局の判断に責任を負うことはできませんので、ご了承ください。