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シラバス情報
平成24年度
経営経済学部経営経済学科
詳細
シラバス情報
注)公開用シラバス情報となります。在学生の方は、「
UNIVERSAL PASSPORT
」で詳細をご確認下さい。
科目名
民法ⅠA(Civil LawⅠA)
担当教員名
松下 乾次
配当学年
2
開講期
前期
必修・選択区分
選択
単位数
2
履修上の注意または履修条件
履修条件はありません。
受講心得
授業中に配付されたプリント(冊子)を必ず持参して下さい。授業内容(板書)と自習した内容からなるノートを作成してください。
教科書
授業で指示します。
参考文献及び指定図書
授業で指示します。
関連科目
民法ⅠB、民法Ⅱ、商法ⅠA、商法ⅠB、商法ⅡA、商法ⅡB
オフィスアワー
授業の目的
民法の基本的な原理(契約自由等)を理解し、いかにすれば有効な契約か締結できるのか、基本的な制度を学習します。
授業の概要
民法ⅠAは、「民法総則」を扱います。授業の内容は、まず、民法の基本原理を近代社会、現代社会の展開で理解します。そして、主要な内容は契約の成立(合意)が有効になる(権利・責任が具体的に発生する)過程とその要件を学習します。契約当事者の資格、法人制度、契約締結過程のトラブル、消費者問題などです。
授業計画
学習内容
学習課題(予習・復習)
○第1回
民法の基本原則。民法は、近代社会の基本的な思想を具体化しています。すべての人は平等であるという原則であり、経済・市場の自由にかかわる原則です。
経済の自由の原則には、まず過失責任の原則があります。自動車事故などで他人に損害を与えた時の賠償責任制度で問題となる原則です。加害者の行為が過失、すなわち不注意があるなどの要件を充たした時だけ、賠償責任があるという原則です。
○第2回
民法の基本原則。次に、契約自由の原則があります。アパートを借りたり、アルバイトをするとき、それぞれ賃貸借契約、雇用契約という契約が結ばれます。契約では、家賃や給与など当事者にとって重要な内容が合意され明記されます。これら契約内容が不合理でも国家は干渉しないのがこの原則です。
○第3回
民法の基本原則とその変容。さらに、所有権絶対の原則があります。モノの自由な移転が保障されないかぎり、近代的な産業は興りません。モノの所有の形態を「単純」にし、モノの所有者には「絶対的」な力を与えるのがこの原則です。
しかし、他人に迷惑をかけてまでの自由はありません。所有権は今日特別法(環境法、建築法)で規制される。契約の自由も借地借家法等の特別法で規制されています。過失責任も今日では加害者の責任が強化されています。
○第4回
民法典の構成と民法総則の意義。民法上の権利、私権は、契約上生じる要求する権利=債権と(債権篇)、所有権を中心とした強力な権利=物権に(物権篇)分かれます。それぞれは、契約の自由、所有権絶対の原則を具体化しています。
民法総則は、社会機能的側面から見ると、契約合意=成立から権利・義務の発生にいたる要件、有効要件を定めています。
○第5回
制限行為能力者。近代社会の思想にはまた、平等思想があります。人は生まれながらにして平等です(権利能力平等の原則)。しかし、契約交渉では実際は交渉能力に差異があるなど、決して平等ではありません。そこで、未成年者、高齢者そして障害者など交渉能力の劣るとされる人たちを「制限行為能力者」として保護の制度が置かれています。
○第6回
制限行為能力者。平成13年以降施行の制限行為能力者制度の趣旨は、障害者・高齢者の「自己決定の尊重」にあります。従来の行為無能力者(未成年者、その他契約交渉で利害打算する能力が劣る禁治産者、準禁治産者)制度を、今日の課題に合わせたものです。ここでは、意義と改正点を学習します。
○第7回
法人。人や物の集合した団体・組織もまた、生身の人間(自然人)と同様に、自らの名で(団体名)契約を締結し、裁判所に訴えることができなければなりません。この意義と法人化の手続を学びます。
○第8回
法人。民法の規定する公益法人の設立手続を見るとともに、団体法の基本法となるべき民法典に非営利法人の総則規定がない問題点を見ていきます。この関連で、特定営利活動法人、中間法人を見ていきます。
○第9回
法律行為の意義。法律行為は、契約を中心に「意思表示」にかかわる行為の総称です。契約締結あるいは団体設立に際しての私人の意思を尊重する意思自治(私的自治)をもっとも端的に表す制度です。
○第10回
法律行為。契約を中心にその有効要件を見ていきます。契約は当然に効力がない、すなわち無効の場合は何か。例えば反社会的な契約を結ぶ場合、公序良俗違反で無効です。当然には無効とはならないが、有効と見るには酷な場合、たとえば詐欺の場合には詐欺にあった人が契約を取り消すと契約を無効にできます。
○第11回
法律行為。民法においても契約を無効にできます。しかし、限界があります。例えば、流暢な語り口のセールスマンの口車に乗って契約をうっかり結んでしまった。この場合、民法では詐欺、騙されたとはなりません。この結論では、買った側に非常に不利になるでしょう。そこで、今日では買った側すなわち消費者を保護する特別法の登場となります。特定商品販売法では、8日以内なら取り消すことができます。消費者契約法では6ヶ月以内なら取り消すことができます。
○第12回
代理。土地など高価なものを買うとき、あるいは品質が見極めにくい商品を買うとき、それら商品に精通したプロに任せることがよくあります。任せる限り、一定の範囲で、そのプロには価格や品質等について自由に判断させます。代理権をプロ、すなわち代理人に与えて有効な契約を締結できるようにするのが、代理制度です。
○第13回
代理。代理が有効に成立するには、代理権の授与の側面(根拠・範囲)と、代理人と相手方との間の代理行為の側面で問題がないことが必要です。また、代理権がない無権代理行為の場合でも、なお有効な契約とみなして本人の契約責任を相手方のために認める表見代理があります。取引の安全を確保する重要な制度である。
○第14回
時効。時の経過によって権利を得たり失ったりする民事時効です。10年請求を怠ると貸金債権を失い、他人の土地を勝手に20年占拠するだけで所有権を取得します。しかし、当然に時効は成立するのか?裁判で主張することが求められます。借金を踏み倒した。他人の土地をちゃっかり自分のものにした。これらのことが公然化されることを覚悟すること、良心の踏み絵を踏むことが要求されるのです。
○第15回
総復習
○第16回 定期試験 ノート提出
毎回、授業のはじめに配付する資料(冊子)の該当頁を予習する。
授業が済んだら、ノートを整理し、冊子の復習問題に取り組む。
授業の運営方法
特にありません。
備考
学生が達成すべき到達目標
① 民法の基本原理を、近代社会、現代社会の展開の中で具体的に理解する。
② 契約合意=成立から、有効な契約になる要件の全体像を理解する。
③ 以上に関する、キーワード(約40)を理解する。
評価方法
評価の割合
評価の実施方法と注意点
試験
80
16回に定期試験を実施する。
小テスト
レポート
成果発表
作品
その他
20
出席とともに、最終回に自筆ノートを提出。
合計
100
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