NBU日本文理大学

シラバス情報

注)公開用シラバス情報となります。在学生の方は、「UNIVERSAL PASSPORT」で詳細をご確認下さい。

科目名 スポーツ法学(Sports Law)
担当教員名 鈴木 照夫
配当学年 3 開講期 前期
必修・選択区分 選択 単位数 2
履修上の注意または履修条件 他の科目の修得を履修条件とすることおよび人数制限は行いません。
受講心得 講義内容をしっかりとノートにとってください。
私語をしないようにしてください。
携帯電話等は電源を切って鞄の中にしまっておいてください。
教科書 未定
参考文献及び指定図書 講義の進行に従って適宜紹介します。 
関連科目 憲法A、憲法B、行政法、民法ⅠA、民法ⅠB、民法Ⅱ、商法ⅠA、商法ⅠB、商法ⅡA、商法ⅡB、労働法ⅠA、労働法ⅠB、労働法ⅡA、労働法ⅡB、スポーツ行財政論 
オフィスアワー
授業の目的  今日、スポーツをめぐる法的問題は、選手の契約・移籍に関する問題、肖像権に関する問題、事故に関する問題、ドーピングと人権の問題、スポーツ団体と競技者との関係に関する問題、その他多岐にわたり、また急増しています。また、一口にスポーツ法と言っても、スポーツ振興法などのスポーツに関する特別な法律だけでなく、民法、労働法その他さまざまな法分野が関わり、さらに、スポーツルールや団体規約などのスポーツ固有法もあります。本講義では、このように複雑多岐にわたるスポーツ法の現代的課題について、幅広く理解することを目的とします。 
授業の概要 ・スポーツ法とは
・スポーツ権
・スポーツ紛争と仲裁制度
・スポーツ事故の法的責任
・プロスポーツ選手の法的地位
授業計画 学習内容 学習課題(予習・復習)
○第1回 スポーツ法学の意義
日本では、スポーツに関する法律が体系的に整備されているわけではありません。また、従来はスポーツに関する法律問題も各法分野で部分的に議論されてきたにすぎません。しかし、ようやく10数年前からこれを体系的に研究する必要性が認識され、スポーツ法学という用語も定着してきました。この新しい法分野であるスポーツ法学の意義を学びます。
○第2回 スポーツ法の法源
法源とは法の存在形式をいいます。これには、成文法(制定法)と不文法とがあります。成文法には憲法、法律、命令、条約、条例などがあり、不文法には慣習法、判例、条理などがあります。スポーツ法の法源を順次概説します。
○第3回 スポーツ権
スポーツをする権利=スポーツ権の法的性格について学びます。今日では、スポーツ権は、環境権などと並ぶ「新しい人権」として位置づけられるべきであるとの主張が有力です。スポーツ権は、人格的要素、健康的要素、文化的要素、教育的要素の4つの要素をもつといわれています。
○第4回 スポーツ紛争とスポーツ仲裁制度
スポーツをめぐる紛争には、裁判所での解決になじまないものがあります。また、わが国の裁判制度の現状(裁判の長期化、費用が高額等)からは、裁判によっては本当の意味での救済が得られない場合もあります。そこで、裁判外の代替的紛争解決手続きの必要性が説かれていました。日本では、 2003年6月に日本スポーツ仲裁機構が設立されました。その制度内容と課題について解説します。
○第5回 スポーツと人権(1)-外国人に関する問題 
ポーツは、国籍・人種・言語等を超越して、平等に参加し競技できることが原則です。しかし、実際には外国人の国内大会での参加には、なお制約があります。また、いわゆる「外国人選手枠」もあります。これらの問題について考察します。
○第6回 スポーツと人権(2)-ドーピングをめぐる問題
ドーピング検査は、「すべてのスポーツ選手の利益のため、スポーツ界での公正に寄与するため」実施されています。しかし、検査が選手のプライヴァシー等を侵害することにはならないのか、判定結果・処分の不透明性、等が問題となります。この点を考察します。
○第7回 スポーツ事故と法的責任(1)-総論
スポーツ事故について刑事上・民事上の責任が問題となる場面を解説します。さらに、スポーツに「内在する危険」、「危険の引き受け」等の理論について学びます。
○第8回 スポーツ事故と法的責任(2)-刑事責任
スポーツ活動において事故が生じた場合に、これに関与した人々が刑事責任を問われることがあり得るのか、について学びます。とくにスポーツ大会などの主催者または指導者が責任を問われるのかが問題となります。
○第9回 スポーツ事故と法的責任(3)-民事責任
スポーツ事故における民事上の責任について、責任を問われる当事者の類型ごとに検討します。具体的な裁判例をもとに、その注意義務の内容・程度を考察します。
○第10回 スポーツ事故と法的責任(4)-施設・設備の瑕疵
施設・設備の瑕疵を理由とする損害賠償責任について学びます。どのような場合に瑕疵があったとされるのか、という判断基準について具体的裁判例をもとに考察します。
○第11回 プロスポーツ選手の法的地位(1)
わが国のプロスポーツ選手の法的地位について、まず代表的なプロ野球選手の契約制度、ドラフト、FA制度ポスティングシステム、仲裁制度、参稼報酬調停制度等を取り上げ学びます。
○第12回 プロスポーツ選手の法的地位(2)
労働組合日本プロ野球選手会について学びます。設立の経緯、労働委員会の資格審査、活動の概要、ストライキ等について解説します。
○第13回 プロスポーツ選手の法的地位(3)
Jリーグの選手契約制度、移籍制度、代理人制度、仲裁制度、障害補償等について学びます。
○第14回 プロスポーツ選手の法的地位(4)
前3回のまとめとして、プロ野球とJリーグの契約制度等の比較検討を行います。
○第15回 プロスポーツ選手の法的地位(5)
アメリカ4大プロリーグやヨーロッパのプロスポーツ選手(とくにサッカー)と日本のプロスポーツ選手の法的地位について比較比較検討を行います。
○第16回 期末試験
第1回から第15回までの内容について試験を実施します。
授業の運営方法 講義形式で行います。
備考
学生が達成すべき到達目標 スポーツに携わる仕事に必要な法的知識を身につける。
評価方法 評価の割合 評価の実施方法と注意点
試験 90 講義内容の理解度を測ります。
小テスト 10 各回の授業に真摯に取り組んだかを確認します。
レポート
成果発表
作品
その他
合計