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シラバス情報
平成24年度
経営経済学部経営経済学科
詳細
シラバス情報
注)公開用シラバス情報となります。在学生の方は、「
UNIVERSAL PASSPORT
」で詳細をご確認下さい。
科目名
労働法ⅠB(Labor Law ⅠB)
担当教員名
鈴木 照夫
配当学年
3
開講期
後期
必修・選択区分
選択
単位数
2
履修上の注意または履修条件
労働法ⅠA、労働法ⅡA、労働法ⅡBもあわせて履修することが望ましいです。
受講心得
・講義内容をしっかりとノートにとってください。
私語をしないようにしてください。
携帯電話等は電源を切って鞄の中にしまっておいてください。
教科書
未定
参考文献及び指定図書
西村健一郎他著「労働法」(有斐閣)
の他、講義の進行に伴って適宜紹介します。
関連科目
民法ⅠA、民法Ⅱ、労働法ⅠA、労働法ⅡA、労働法ⅡB
オフィスアワー
授業の目的
21世紀に移行した今日、わが国を含む世界の労働法は、深刻な転機を迎えています。90年代に一気に加速したいわゆる規制緩和や経済のグローバル化は、労働法が規整対象とする労働関係にも重大な変化をもたらしました。これに伴い、各国の労働法制は大きく変容してきています。これは、わが国も例外ではありません。本講義は、このように変容しつつある労働法の現在の姿と今後の課題について集団的労働関係法を中心にを明らかにすることを目的とします。
授業の概要
団体交渉、労働争議、労働協約および不当労働行為について学びます。
授業計画
学習内容
学習課題(予習・復習)
○第1回 団体交渉(1)
団体交渉とは、労働者が団結し、代表者を通じて使用者または使用者団体との間で、労働条件や組合・使用者相互の関係に関する事項について交渉することです。この団体交渉の意義について学びます。さらに、団体交渉が現実にどのような形態・方式をとって行われるかを解説します。
○第2回 団体交渉(2)
団体交渉の当事者について、労働者側、使用者側に分けてそれぞれ解説します。さらに、現実に団体交渉を担当するもの(交渉権者)についても、それぞれに検討を加えます。
○第3回 団体交渉(3)
まず、団体交渉の対象事項について学びます。とくに問題となるのが、いわゆる経営権事項です。この点について詳説します。さらに、団体交渉の方法と態様についても学びます。
○第4回 争議行為(1)
争議行為の概念と争議権の構造について学びます。さらに、わが国では、いくつかの法律が、争議権本体そのものに及ぶ重大な制限を数多く定めています。これらの憲法(28条)適合性について考察します。
○第5回 争議行為(2)
労働者の争議行為は、憲法による争議権の保障を受け、その効果として、刑事上・民事上の免責を受けます。しかし、この効果は、「正当な」行為についてのみ、生ずるものです。そこで、個々の争議行為については、この「正当性」を有するか否かの判断が重要になってきます。この点について、目的および手段・方法・態様の観点から考察します。
○第6回 争議行為(3)
まず、前回学んだ「正当性」が認められない、違法争議行為とされた場合の責任について学びます。ついで、争議行為中の労働関係と賃金について考察します。さらに、争議行為によって第三者が損害を受けた場合、第三者は労働者側に損害賠償の請求等をなし得るか否かを検討します。
○第7回 争議行為(4)
使用者の争議対抗行為として、最も典型的なロックアウトを取り上げ、その正当性について考察します。さらに、労働争議の調整について学びます。
○第8回 労働協約(1)
労働協約とは、労働組合と使用者またはその団体との間で、労働条件その他両当事者の関係について定める取り決めをいいます。その意義、成立、期間等について学びます。
○第9回 労働協約(2)
労働協約は、協約当事者間の合意、すなわち契約によって成立しますが、労働条件部分は法規範として作用するという特質を有しています。その根拠をどのように理論的に説明するかをめぐって議論されてきたのが、労働協約の法的性質に関する問題です。この理論状況を検討します。
○第10回 労働協約(3)
労働協約の内容は、労働条件を定めた規範的部分と、協約当事者間の関係を定めた債務的部分とに大別され、それぞれに特有の効力が認められています(規範的効力と債務的効力)。それぞれについて学びます。
○第11回 労働協約(4)
労働協約は、本来、締結当事者である労使団体の構成員にのみ適用されます。これをそれ以外のものに拡張適用するのが一般的拘束力制度です。労働組合法でおかれている事業場単位と地域単位の2つの一般的拘束力制度について学びます。さらに、労働協約の終了原因および終了後の法律関係について解説します。
○第12回 不当労働行為(1)
労働組合法は、使用者が組合活動に対して抑圧、妨害、干渉をすることを不当労働行為として禁止し、違反行為があった場合には行政機関によって救済をはかることにより、労働者の自主的な組合活動の自由を保障しようとしています。この不当労働行為制度の意義を学びます。
○第13回 不当労働行為(2)
労働組合法は、不当労働行為の類型として不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入、労働委員会に関連する労働者の行為を理由とする不利益取扱い、の4つを掲げています。これら相互の関係をみたうえで、それぞれの要件について解説します。
○第14回 不当労働行為(3)
不当労働行為の救済方法について学びます。労働委員会における救済手続および救済命令の内容について解説します。
○第15回 不当労働行為(4)
不当労働行為の司法救済について学びます。
○第16回 期末試験
第1回から第15回までの内容について試験を実施します。
授業の運営方法
講義形式で行います。
備考
学生が達成すべき到達目標
働く上で必要な、労働法の基礎知識を身につける。
評価方法
評価の割合
評価の実施方法と注意点
試験
90
15回の授業内容の理解度を確認します。
小テスト
10
各回の授業に真摯に取り組んだかを確認します。
レポート
成果発表
作品
その他
合計
100
―