学生等の学びを継続するための緊急給付金は特に家庭から自立した学生等においては新型コロナウィルス感染症の拡大の影響で、アルバイト収入が減少し、大学等での修学の継続が困難になっている学生等に対し、国(日本学生支援機構)から現金を支給することで支援が行われる案内がきましたので、お知らせいたします。■支給金額:10万円■支給対象者の要件(基準)は、下記内容を満たすことが条件となります。① 原則として自宅外で生活をしている(※1)(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)② 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない④ 新型コロナウイルス 感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(※3) 、1)~3)のいずれかの状況となっている1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し (※4) 、その状況が本年度になっても改善していない3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす1)高等教育の修学支援 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金 (無利子奨学金 の限度額まで利用している者2)高等教育の修学支援 新制度の対象外であって、 第一種 奨学金 (無利子奨学金)の限度額まで利用している者3)要件を満たさないため 高等教育の修学支援 新制度又は 第一種 奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度 、外国人留学生学習奨励費等を利用している者 又は 利用を予定している者(※1)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む 入学料を含まない)を目安とします。(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。詳細は、下記の『「学生等の学びを継続するための緊急給付金」申請の手引き(学生・生徒用)』を参照して、申請要件を満たしていることを確認の上、必要書類をそろえて教務・学生支援担当へ申請をしてください。※申請の手引き、申請様式は、以下より出力してください。※出力が難しい場合は、教務・学生支援担当窓口でお受け取りください。【必要書類】・【様式1】学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書・【様式2】学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書・給付要件を満たすことを証明する書類(各要件分)※コピーを提出【提出期限】令和4年1月17日(月)17:00まで【提出先・お問い合わせ先】(平日8:30~17:00)教務・学生支援担当窓口 097-524-2706※令和3年12月28日(火)~令和4年1月4日(火)の間は年末年始休暇のため提出やお問い合わせの対応はできませんので予めご了承ください。※スマートフォンやメールでの書類提出は受け付けていません。 ■「学生等の学びを継続するための緊急給付金」申請の手引き(学生・生徒用)はコチラ ■「【様式1】学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書」はコチラ ■「【様式2】学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書」はコチラ